豆知識

【神社関係者が教える】愛媛玉串料訴訟「津地鎮祭訴訟との比較」 概要と用語解説 

神社の運営には神道学の他にも、経営学・法律学などの様々な知識が必要です。なかでも法については神社の存続にも直接的に関わる事案が多く、神職の研修でも神社の運営に必要な法律について学びます。

また、法律関係の試験や高校・大学等の試験で出題される政教分離原則の部分を神社の関係者が説明していることは少ないと思います。

前回は津地鎮祭訴訟(S46.5.14高裁判決、 S52.7.13最高裁判決)について説明しましたが、今回は愛媛玉ぐし料訴訟について神社に仕える者であり、法律系の国家資格に合格している私が解説していきます。

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愛媛玉ぐし料訴訟の争点、違憲判決の概要

【事件の概要】

愛媛県が靖国神社と愛媛護国神社に玉串料として公金を支出したことが憲法20条3項及び89条に違反するとして、県知事らを相手取って住民訴訟を起こした。

【争点】

①政教分離の解釈と判断基準

②玉串料の支出は憲法20条3項に反するか

③玉串料の支出は憲法89条に反するか

【判旨の要約】

①について

政教分離原則は国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いを持つことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。←津地鎮祭事件を引用して目的効果基準を採用


②について

玉串料は祭事において神前に供されるものであり、これを県が支出することは特定の宗教と関わり合いを持ったことに他ならない。

土地の平安、工事の安全を祈願す地鎮祭及び起工式のように宗教的な意義が希薄化(津地鎮祭訴訟を参照)し、慣習化した社会儀礼に過ぎないものになっているととらえることはできず、玉串料を奉納することは大なり小なり宗教的な意義を有する

また、県が玉串料を支出することは特定の宗教団体への関心を呼び起こすことにつながる

したがって、玉串料及び供物料の奉納は憲法20条3項に反する


③について

靖国神社と護国神社は憲法89条にいう宗教上の組織または団体に属することは明らかであり、県の公金支出は我が国の社会的・文化的諸条件に照らして相当とされる範囲を超えるものと解される。

←社会的・文化的諸条件に当てはめて判断することが重要

したがって、玉串料の奉納は憲法89条に反する

 

以上の理由から県が靖国神社と愛媛護国神社に玉串料として公金を支出することは違憲

愛媛玉ぐし料訴訟【法と神社の用語解説】

靖国神社・護国神社

靖国神社とは国家のために尊い命を捧げられた人々の御霊みたまを慰め、その事績を永く後世に伝えることを目的として明治初期に創建された神社。戊辰戦争や西南戦争などの国内での争いで亡くなった方々を祀り、その後の日清戦争・日露戦争・第一次世界大戦・満洲事変・支那事変・大東亜戦争などの国外戦争で亡くなった方々を合わせて祀っている。

護国神社は全国各地にある国家のために命をささげた方々を祀る神社で、その都道府県や地域にゆかりのある人物を祀っている。

靖国神社と護国神社は本社と分社の関係にあると思われがちだがそうではない。

 

玉串料

玉串とは榊に紙垂と呼ばれる特別な折り方や切り方をした紙をつけたものをいい魚や米などの神饌と同様に神にお供えするもの。現代では転じて神社での祭事に際して奉納する金銭をいう。

 

憲法20条

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

憲法89条

「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」

 

住民訴訟

地方公共団体の住民が監査委員に対して違法もしくは不当と思われる財務会計上の行為について請求を行ったにもかかわらず監査委員が必要な措置を行わなかった場合に起こすことができる訴訟。

 

愛媛玉ぐし料訴訟には問題点がある「目的効果基準の使い方が間違っている」という反対意見

愛媛玉ぐし料訴訟では津地鎮祭事件の目的効果基準を引用していますが、その援用方法には方法には誤りがあります。以下そう考えられる理由を判旨を用いながら説明します。

問題点①

被上告人らは本件支出は戦没者の慰霊及び遺族の慰謝という世俗的な目的で行われた社会的儀礼にすぎないものであるから憲法に違反しないと主張するが、明治維新以降国家と神道が密接に結び付き種々の弊害を生じたことにかんがみ政教分離規定を設けるに至ったなど前記の憲法制定の経緯に照らせば、たとえ相当数の者がそれを望んでいるとしても、そのことのゆえに、地方公共団体と特定の宗教とのかかわり合いが、相当とされる限度を超えないものとして憲法上許されることになるとはいえない

ここでは「相当数の者がそれを望んでいる」と愛媛県民の相当数が慰霊行事としての玉串料支出を世俗的、儀礼的なものとして考えていることを認めているにも関わらず宗教的意義を有すると判断している点を見ると目的効果基準を正しく用いた判断がされていないということが分かります。


問題点②

玉串料及び供物料は例大祭又は慰霊大祭において右のような宗教上の儀式が執り行われるに際して神前に供えられるものであり、献灯料はこれによりみたま祭において境内に奉納者の名前を記した灯明が掲げられるというものであって、いずれも各神社が宗教的意義を有すると考えていることが明らかなものである。

この部分では玉串料及び供物料について靖国神社・護国神社が宗教的意義を有すると考えているとして宗教的意義を認定していますが、護国神社にとって祭祀が宗教的意義を持っていることは当然であり、神社側についてではなく県が玉串料を支出したことについて判断しなければ目的効果基準を用いた正しい判断がされているとは言えません。実際、津地鎮祭訴訟でも地方公共団体が地鎮祭に関する費用を支出したことについて世俗的なものであると説明したうえで判断が下されていますので、愛媛玉ぐし料訴訟では判断基準の使い方が間違っているということが分かります。この部分に関しては玉ぐし料の支出を違憲と判断する立場からも批判が上がっています。


問題点③

被上告人らは戦没者の慰霊及び遺族の慰謝という世俗的な目的で行われた社会的儀礼にすぎないものであるから、憲法に違反しないと主張する。確かに、祭神の多くは第二次大戦の戦没者であって、その遺族を始めとする愛媛県民のうちの相当数の者が、県が公の立場において祭られている戦没者の慰霊を行うことを望んでおり、そのうちには、必ずしも戦没者を祭神として信仰の対象としているからではなく、故人をしのぶ心情からそのように望んでいる者もいることは、これを肯認することができる。そのような希望にこたえるという側面においては、本件の玉串料等の奉納に儀礼的な意味合いがあることも否定できない。

この部分では慰霊祭は県民の相当数が慰霊のための行事と認定し、玉串料の奉納の儀礼的な意味合いを肯定しています。しかし、結局靖国神社・護国神社に対する玉串料は否定しており、全国戦没者追悼式や沖縄の戦没慰霊塔への公金支出が行われているにもかかわらず、神社の慰霊祭ということを理由にして違憲とすることは宗教に対する差別にあたるとも理解できます。

 

愛媛玉ぐし料訴訟と津地鎮祭訴訟の違いは目的効果基準の扱いと世俗性・習俗性の違い

愛媛玉ぐし料訴訟とよく比較されるのが津地鎮祭事件です。津地鎮祭事件は政教関係裁判のリーディングケースであり、愛媛玉ぐし料訴訟で引用された目的効果基準を定めた重要な裁判判例です。

 

・まずは、目的効果基準の扱いについて比較してみます。

愛媛玉ぐし料訴訟では玉串料を奉納する行為は「慣習化した社会儀礼に過ぎないもの」とは言えないとして目的効果基準を一応紹介したうえで県の公金支出は違憲であるとしました。一応としているのは、愛媛玉ぐし料訴訟を引き合いに出しつつも結局は目的効果基準を使わずに判断しているからです。

津地鎮祭訴訟では地鎮祭は外見上は宗教的行為であるとしたうえで「地鎮祭は土地の平安・工事の安全を祈る世俗的で習俗的行為として認められている」という点からその世俗性や習俗性を評価しました。

一方で愛媛玉ぐし料訴訟では玉ぐし料の支出は宗教的行為であるとしたうえで「愛媛県民のうち相当数が玉ぐし料を支出することを習俗的行為として認めている」としながらも玉ぐし料の支出は宗教的行為であるとしています。愛媛玉ぐし料訴訟で目的効果基準を用いたとすれば、当該判決は合憲とされるはずですから目的効果基準が用いられていないことは明らかです。

 

・次に、違憲合憲を分けた地鎮祭と玉ぐし料の世俗性・習俗性の違いを比較してみます。

津地鎮祭訴訟で対象となった地鎮祭も愛媛玉ぐし料訴訟で対象となった玉串料の支出もどちらも外見上宗教的行為であることは共通しています。

そこでは判断を分けたのは世俗的かそうでないかという基準です。

津地鎮祭訴訟は合憲、愛媛玉ぐし料訴訟は違憲とされたことから地鎮祭は世俗的で玉串料は世俗的でないということ、言い換えると地鎮祭は一般的であるが玉串料の奉納は一般的でないということが読み取れます。

参考に愛媛玉ぐし料訴訟の判決書を引用すると「一般に、神社自体がその境内において挙行する恒例の重要な祭祀に際して右のような玉串料等を奉納することは、建築主が主催して建築現場において土地の平安堅固、工事の無事安全等を祈願するために行う儀式である起工式の場合とは異なり、時代の推移によって既にその宗教的意義が希薄化し、慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとまでは到底いうことができず、一般人が本件の玉串料等の奉納を社会的儀礼の一つにすぎないと評価しているとは考え難い」とされています。

神社で奉仕している身としては地鎮祭と慰霊祭への玉串料の奉納もどちらも習俗的な意味が強く、どちらも同じように一般に受け入れられたものであると考えられるので愛媛玉ぐし料訴訟の判決には不満ですが、裁判所は地鎮祭は一般的、玉ぐし料の奉納は一般的でないと判断しているようです。

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